札幌中央信用組合-ちゅうしん

休眠預金等活用法について

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休眠預金等活用法とは

 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の異動のない預金等を指し、お客さまの預金が休眠預金等となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動の促進に
活用されます。

 移管対象となる預金については事前に当組合ホームページにおける公告により
お知らせします。
 また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を送付します。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金になることはありません。

 お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をご用意のうえ、お取引店にお申し付けください。
 また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも通帳・証書、お届印、本人確認書類をお持ちいただくことで引続き預金口座としてご利用いただくことができます。

 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページをご参照ください。

 内閣府ホームページ
 金融庁ホームページ

休眠預金活用法に基づく
異動事由等について

 休眠預金等活用法に基づく異動事由として当組合が取り扱う事由は以下のとおりです。
こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることは
ありません。

【対象預金】
○当座預金 ○普通預金 
○貯蓄預金 ○納税準備預金
○通知預金 ○別段預金 
○定期預金 ○定期積金
  ※マル優預金口座は対象外です

【異動事由として取り扱う事由】
○引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます)。
○手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に
限ります)。
○お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。
 (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
 (b) お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
○ お客さまからの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合は除く)もしくは繰越があったこと
○ お客さまからの残高の確認があったこと(ATMによる残高照会(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります))。
○ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について上記に掲げるいずれかの事由が
生じたこと。

  詳細はこちらをご確認ください。

電子公告について

 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項に基づく電子公告は以下の通りです。

  休眠預金等活用法に基づく預金保険機構への移管対象となる預金等について